ホーム > 施設情報 > 利用料金のご案内

利用料金のご案内

利用料金のご案内

A)「妙高市文化ホール」

1.利用料金 

室 名 利用料金(30分あたり) 備     考
大ホール 4,300円  
楽屋A 100円  
楽屋B 100円  
楽屋C 100円  
楽屋事務室 60円  
練習室A 230円  
練習室B 580円  
練習室C 220円  
舞台のみ 1,050円 練習等に利用する場合に適用する
楽屋浴室 200円  
ホワイエB

770円

専用の場合徴収する
屋外ステージ 150円
附属設備 規則で定める額(別表)

 

※1冷暖房施設を利用する場合は、所定の利用料金に40パーセント加算するものとし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※2利用時間が30分に満たないときは、30分とみなします。

2.利用料金加算割合

区 分 加算割合
市内の者 営利又は営業を目的に利用する場合 200%
入場料を徴収する場合 100%
市外の者 営利又は営業を目的に利用する場合 300%
入場料を徴収する場合 200%
上記以外の場合 100%

 


※1該当する各区分ごとに加算率を施設利用料金に掛けて算出した額を、所定の利用料金に加算します。
※2妙高市スポーツ等合宿の郷づくり推進条例(平成21年3月25日妙高市条例第6号)に規定する合宿に該当する場合は、この表の規定は適用しないものとします。

3.利用料金減免率

利用団体 利用目的 減免率
学校 市立の学校 会議及びこれに準ずる集会 免除
市内の公立学校 50%
施設の設置目的を達成するために利用する指定管理者 免除
市及び市の部局 免除
実質的に市が主体である場合又は誘致した場合 免除
社会教育関係団体

50%

市が認めた社会福祉を目的とする団体

50%

市が認めた自治会、地域づくり団体等のコミュニティ活動を行う団体 50%
上記以外の団体で市長が減免することを適当と認めた団体  個別に指定
※1冷暖房施設利用料金及び附属設備利用料金は、免除したものを除き規定料金とします。
※2減免後の利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

4.附属設備利用料金

区分 品名 単位 利用料金(1回) 備考
舞台設備 所作台 1枚 200円  
花道所作台 1式 700円 開丁場含む
平台(180cm×180cm) 1枚 200円  
平台(180cm×120cm) 100円  
平台(180cm×90cm) 100円  
松羽目 1式 1,000円  
竹羽目 1対 1,000円  
開き足 1脚 50円  
箱足 50円  
木台 50円  
金屏風 1双 500円  
大太鼓 1式 500円  
金支木 1本 50円  
演題 1式 500円  
指揮者台 1台 200円 三点セット
譜面台 50円 譜面台付
緋毛せん 1枚 300円  
地絣 1,000円  
紗幕 500円  
紅白幕 500円  
花道揚幕 500円  
長座布団 100円  
高座用布団 100円  
人形立 1本 50円  
上敷 1枚 100円  
プログラムスタンド 1台 100円  
音響反射板 1式 3,000円  
吊物バトン 1掛 200円  
照明設備 第1ボーダーライト 1列 500円  
第2ボーダーライト 500円  
第1サスペンションライト 1,000円  
第2サスペンションライト 1,000円  
第3サスペンションライト 1,000円  
ロアホリゾントライト 1,000円  
アッパーホリゾントライト 1,000円  
フットライト 500円  
花道フットライト 200円  
トーメンタルライト 800円  
シーリングライト 800円  
コンダクタースポットライト 1台 500円  
センターピンスポットライト 1,000円  
フロントサイドライト 1列 800円  
音響設備 拡声装置 1式 3,000円 アナウンスマイク1本付
ステージスピーカー 1台 1,000円  
はねかえりスピーカー 500円  
ダイナミックマイクロフォン 1本 500円  
コンデンサーマイクロフォン 700円  
マイクロフォンスタンド 200円  
三点吊りマイク装置   200円 マイク別
エレベーターマイク 1基 1,500円  
ワイヤレスマイク送受信装置 1チャンネル 1,000円  
CDプレーヤー 1台 1,500円  
カセットテープレコーダー 700円 テープ別
MDレコーダー 700円 ディスク別
DATレコーダー 1,000円 テープ別
サブミキサー 1,000円  
舞台袖音響ラック 1式 1,000円  
ホワイエ拡声装置 3,000円  
楽器

フルコンサートピアノ(ヤマハCF)

フルコンサートピアノ(スタインウェイ)

1台

1台

 

3,000円

7,000円

 

調律実費別

 

アップライトピアノ 1,000円
電子ピアノ 300円
映写設備 映写機(35ミリ・16ミリ兼用機) 1台 3,000円  
映写スクリーン 1式 1,000円  
その他 テレビ中継録画 1式 5,000円  
ラジオ中継録音 3,000円  
持込電気機器 1KWに付 250円  
※利用回数は、5時間以内を1回とします。

B)「新井総合コミュニティセンター」

1.利用料金

室 名 利用料金(30分あたり) 備     考
会議室 450円  
和室 130円  
リハビリ室 310円  
大会議室 1,250円  
大広間 410円  
研修室A 200円  
研修室B 200円  
和室A 100円  
和室B 100円  
和室C 50円  
応接室 60円  
前庭広場 250円 専用の場合徴収する
附属設備 規則で定める額(別表)
※1冷暖房施設を利用する場合は、所定の利用料金に40パーセント加算するものとし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※2利用時間が30分に満たないときは、30分とみなします。

2.利用料金加算割合

区 分 加算割合
市内の者 営利又は営業を目的に利用する場合 200%
入場料を徴収する場合 100%
市外の者 営利又は営業を目的に利用する場合 300%
入場料を徴収する場合 200%
上記以外の場合 100%
※1該当する各区分ごとに加算率を施設利用料金に掛けて算出した額を、所定の利用料金に加算します。
※2妙高市スポーツ等合宿の郷づくり推進条例(平成21年3月25日妙高市条例第6号)に規定する合宿に該当する場合は、この表の規定は適用しないものとします。

3.利用料金減免率

利用団体 利用目的 減免率
学校 市立の学校 会議及びこれに準ずる集会 免除
市内の公立学校 50%
施設の設置目的を達成するために利用する指定管理者 免除
市及び市の部局 免除
実質的に市が主体である場合又は誘致した場合 免除
社会教育関係団体 50%
市が認めた社会福祉を目的とする団体 50%
市が認めた自治会、地域づくり団体等のコミュニティ活動を行う団体 50%
上記以外の団体で市長が減免することを適当と認めた団体 個別に指定
※1冷暖房施設利用料金及び附属設備利用料金は、免除したものを除き規定料金とします。
※2減免後の利用料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

4.附属設備利用料金

品 名 単位 利用料金(1回あたり) 備   考
放送設備 一式 1,000円 センター内で利用すること
ビデオプロジェクター 一式 1,000円 センター内で利用すること
※利用回数は、5時間以内を1回とします。

C)「新井ふれあい会館」

1.利用料金 

室 名 利用料金(30分あたり) 備 考
ふれあいホール 2,100円  
控室A 60円  
控室B

80円

 
休憩室 80円  
調理実習室 450円  
集会室A 160円  
集会室B 160円  
会議室A 160円  
会議室B 160円  
会議室C 130円  
附属設備 規則で定める額(別表)
※1冷暖房施設を利用する場合は、所定の利用料金に40パーセント加算するものとし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※2利用時間が30分に満たないときは、30分とみなします。

2.利用料金加算割合

区 分 加算割合
市内の者 営利又は営業を目的に利用する場合 200%
入場料を徴収する場合 100%
市外の者 営利又は営業を目的に利用する場合 300%
入場料を徴収する場合 200%
上記以外の場合 100%
※1該当する各区分ごとに加算率を施設利用料金に掛けて算出した額を、所定の利用料金に加算します。
※2妙高市スポーツ等合宿の郷づくり推進条例(平成21年3月25日妙高市条例第6号)に規定する合宿に該当する場合は、この表の規定は適用しないものとします。

3.利用料金減免率

利用団体 利用目的 減免率
学校 市立 会議及びこれに準ずる集会 免除
市内の公立 50%
市外 50%
社会教育関係団体 50%
市が認めた社会福祉を目的とする団体 免除
市が認めた自治会、地域づくり団体等のコミュニティ活動を行う団体 50%
指定管理者 免除
市及び市の部局 免除
実質的に市が主体である場合又は誘致した場合 免除
上記以外の団体で市長が減免することを適当と認めた団体 個別に指定
※1冷暖房施設利用料金及び附属設備利用料金は、免除したものを除き規定料金とします。
※2減免後の利用料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

4.附属設備利用料金

品 名 単 位 利用料金(1回) 備 考
シーリングライト 一式 1,000円 ふれあいホール備え付け
展示用ライト 一式 2,000円
放送設備 一式 1,000円
持込電気機器 1KWに付 250円  
※利用回数は、5時間以内を1回とします。

利用の申し込みについて

1.利用申請の受付

A)妙高市文化ホール

(1)大ホールの利用申請は、利用される日の6ヵ月前から受け付けます。また、楽屋・練習室等を大ホールと一緒に利用される場合、楽屋・練習室等も6ヵ月前から受け付けます。
(2)大ホール以外の各室を単独で利用される場合の利用申請は、
  1. 妙高市のかたは、利用される日の2ヵ月前から受け付けます。
  2. 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヵ月前から受け付けます。

B)新井総合コミュニティセンター

  1. 妙高市のかたは、利用される日の2ヵ月前から利用申請を受け付けます。
  2. 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヵ月前から利用申請を受け付けます。
     

C)新井ふれあい会館

(1)ふれあいホール
  1. 営利若しくは営業上の目的又は入場料を徴収する場合は、利用される日の2ヵ月前から受け付けます。
  2. 上記以外の場合は、利用される日の6ヵ月前から受け付けます。
    ※1.2.とも、妙高市のかた、妙高市以外のかたの別は問いません

(2)ふれあいホール以外の部屋

  1. 妙高市のかたは、利用される日の2ヵ月前から利用申請を受け付けます。
  2. 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヵ月前から利用申請を受け付けます。
    ※1)1.2.とも、営利・非営利の別は問いません。
    ※2)ふれあいホールと一緒に利用される場合は、「(1)」の受け付け期間で受け付けます。

2.利用申請の手続き

 利用の申請は、新井総合コミュニティセンター1階の公益財団法人妙高文化振興事業団事務所でお受けします。(年末年始を除く毎日、8時30分~17時)
 所定の利用申請書にご記入のうえ、利用料金を添えて提出してください。申請いただいた内容に問題が無ければ、その場で利用許可書と領収書をお渡しします。これで手続 きは終了となります。
 電話での予約もお受けいたしますが、あくまで仮予約扱いとなります。上記の手続きが終わるまでご利用は確定されませんので、速やかに申請手続きをお済ませください。

利用の取り消しと変更について

1.取り消しについて

 申請いただいた利用を取り消す場合は、所定の取消し申出書を提出してください。取り消しにともなう利用料金の還付については、「3.利用料金の還付について」の要領で行います。

2.変更について

 申請いただいた利用の内容に変更がある場合は、所定の変更申請書を提出ください。変更により利用料金に過不足額が生じた場合は精算いたします。ただし、当日の変更につきましては、追加利用分に限り精算いたします。
 また、コミニュテイセンターから文化ホールやふれあい会館へ、あるいはその逆の場 合など、施設が変わる変更の場合は、取消し申出書により一度利用を取り消してから、変更する施設の利用申請をしてただきます。(利用料金の還付については「利用の取り消し」と同じ扱いです。)

3.利用料金の還付について

納入いただいた利用料金の還付については、次の基準により行います。

A)利用料金が還付できない場合

  1. 各施設の条例・規則に違反したなどの理由で利用が取り消された場合。
  2. 利用許可の取消しを、利用日の15日前までに申し出なかった場合

B)利用料金が還付できる場合

  1. 利用者の都合や責任によらない理由で利用できなくなった場合
    既納の利用料金の全額
  2. 利用許可の取消しを、利用日の15日前までに申し出た場合
    既納の利用料金の5割相当額