利用料金のご案内
利用料金のご案内
A)「妙高市文化ホール」
1.利用料金
| 室 名 | 利用料金(30分あたり) | 備 考 |
|---|---|---|
| 大ホール | 4,300円 | |
| 楽屋A | 100円 | |
| 楽屋B | 100円 | |
| 楽屋C | 100円 | |
| 楽屋事務室 | 60円 | |
| 練習室A | 230円 | |
| 練習室B | 580円 | |
| 練習室C | 220円 | |
| 舞台のみ | 1,050円 | 練習等に利用する場合に適用する |
| 楽屋浴室 | 200円 | |
| ホワイエB |
770円 |
専用の場合徴収する |
| 屋外ステージ | 150円 | 〃 |
| 附属設備 | 規則で定める額(別表) | |
※1冷暖房施設を利用する場合は、所定の利用料金に40パーセント加算するものとし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※2利用時間が30分に満たないときは、30分とみなします。
2.利用料金加算割合
| 区 分 | 加算割合 | |
|---|---|---|
| 市内の者 | 営利又は営業を目的に利用する場合 | 200% |
| 入場料を徴収する場合 | 100% | |
| 市外の者 | 営利又は営業を目的に利用する場合 | 300% |
| 入場料を徴収する場合 | 200% | |
| 上記以外の場合 | 100% | |
※1該当する各区分ごとに加算率を施設利用料金に掛けて算出した額を、所定の利用料金に加算します。
※2妙高市スポーツ等合宿の郷づくり推進条例(平成21年3月25日妙高市条例第6号)に規定する合宿に該当する場合は、この表の規定は適用しないものとします。
3.利用料金減免率
| 利用団体 | 利用目的 | 減免率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学校 | 市立の学校 | 会議及びこれに準ずる集会 | 免除 | |
| 市内の公立学校 | 〃 | 50% | ||
| 施設の設置目的を達成するために利用する指定管理者 | 〃 | 免除 | ||
| 市及び市の部局 | 〃 | 免除 | ||
| 実質的に市が主体である場合又は誘致した場合 | 〃 | 免除 | ||
| 社会教育関係団体 | 〃 |
50% |
||
| 市が認めた社会福祉を目的とする団体 | 〃 |
50% |
||
| 市が認めた自治会、地域づくり団体等のコミュニティ活動を行う団体 | 〃 | 50% | ||
| 上記以外の団体で市長が減免することを適当と認めた団体 | 〃 | 個別に指定 | ||
※1冷暖房施設利用料金及び附属設備利用料金は、免除したものを除き規定料金とします。
※2減免後の利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
4.附属設備利用料金
| 区分 | 品名 | 単位 | 利用料金(1回) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 所作台 | 1枚 | 200円 | |
| 花道所作台 | 1式 | 700円 | 開丁場含む | |
| 平台(180cm×180cm) | 1枚 | 200円 | ||
| 平台(180cm×120cm) | 〃 | 100円 | ||
| 平台(180cm×90cm) | 〃 | 100円 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,000円 | ||
| 竹羽目 | 1対 | 1,000円 | ||
| 開き足 | 1脚 | 50円 | ||
| 箱足 | 〃 | 50円 | ||
| 木台 | 〃 | 50円 | ||
| 金屏風 | 1双 | 500円 | ||
| 大太鼓 | 1式 | 500円 | ||
| 金支木 | 1本 | 50円 | ||
| 演題 | 1式 | 500円 | ||
| 指揮者台 | 1台 | 200円 | 三点セット | |
| 譜面台 | 〃 | 50円 | 譜面台付 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 300円 | ||
| 地絣 | 〃 | 1,000円 | ||
| 紗幕 | 〃 | 500円 | ||
| 紅白幕 | 〃 | 500円 | ||
| 花道揚幕 | 〃 | 500円 | ||
| 長座布団 | 〃 | 100円 | ||
| 高座用布団 | 〃 | 100円 | ||
| 人形立 | 1本 | 50円 | ||
| 上敷 | 1枚 | 100円 | ||
| プログラムスタンド | 1台 | 100円 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 3,000円 | ||
| 吊物バトン | 1掛 | 200円 | ||
| 照明設備 | 第1ボーダーライト | 1列 | 500円 | |
| 第2ボーダーライト | 〃 | 500円 | ||
| 第1サスペンションライト | 〃 | 1,000円 | ||
| 第2サスペンションライト | 〃 | 1,000円 | ||
| 第3サスペンションライト | 〃 | 1,000円 | ||
| ロアホリゾントライト | 〃 | 1,000円 | ||
| アッパーホリゾントライト | 〃 | 1,000円 | ||
| フットライト | 〃 | 500円 | ||
| 花道フットライト | 〃 | 200円 | ||
| トーメンタルライト | 〃 | 800円 | ||
| シーリングライト | 〃 | 800円 | ||
| コンダクタースポットライト | 1台 | 500円 | ||
| センターピンスポットライト | 〃 | 1,000円 | ||
| フロントサイドライト | 1列 | 800円 | ||
| 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 3,000円 | アナウンスマイク1本付 |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,000円 | ||
| はねかえりスピーカー | 〃 | 500円 | ||
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 500円 | ||
| コンデンサーマイクロフォン | 〃 | 700円 | ||
| マイクロフォンスタンド | 〃 | 200円 | ||
| 三点吊りマイク装置 | 200円 | マイク別 | ||
| エレベーターマイク | 1基 | 1,500円 | ||
| ワイヤレスマイク送受信装置 | 1チャンネル | 1,000円 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 1,500円 | ||
| カセットテープレコーダー | 〃 | 700円 | テープ別 | |
| MDレコーダー | 〃 | 700円 | ディスク別 | |
| DATレコーダー | 〃 | 1,000円 | テープ別 | |
| サブミキサー | 〃 | 1,000円 | ||
| 舞台袖音響ラック | 1式 | 1,000円 | ||
| ホワイエ拡声装置 | 〃 | 3,000円 | ||
| 楽器 |
フルコンサートピアノ(ヤマハCF) フルコンサートピアノ(スタインウェイ) |
1台 1台
|
3,000円 7,000円
|
調律実費別 〃
|
| アップライトピアノ | 〃 | 1,000円 | 〃 | |
| 電子ピアノ | 〃 | 300円 | 〃 | |
| 映写設備 | 映写機(35ミリ・16ミリ兼用機) | 1台 | 3,000円 | |
| 映写スクリーン | 1式 | 1,000円 | ||
| その他 | テレビ中継録画 | 1式 | 5,000円 | |
| ラジオ中継録音 | 〃 | 3,000円 | ||
| 持込電気機器 | 1KWに付 | 250円 |
※利用回数は、5時間以内を1回とします。
B)「新井総合コミュニティセンター」
1.利用料金
| 室 名 | 利用料金(30分あたり) | 備 考 |
|---|---|---|
| 会議室 | 450円 | |
| 和室 | 130円 | |
|
|
|
|
| 大会議室 | 1,250円 | |
| 大広間 | 410円 | |
| 研修室A | 200円 | |
| 研修室B | 200円 | |
| 和室A | 100円 | |
| 和室B | 100円 | |
| 和室C | 50円 | |
| 応接室 | 60円 | |
| 前庭広場 | 250円 | 専用の場合徴収する |
| 附属設備 | 規則で定める額(別表) | |
※1冷暖房施設を利用する場合は、所定の利用料金に40パーセント加算するものとし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※2利用時間が30分に満たないときは、30分とみなします。
2.利用料金加算割合
| 区 分 | 加算割合 | |
|---|---|---|
| 市内の者 | 営利又は営業を目的に利用する場合 | 200% |
| 入場料を徴収する場合 | 100% | |
| 市外の者 | 営利又は営業を目的に利用する場合 | 300% |
| 入場料を徴収する場合 | 200% | |
| 上記以外の場合 | 100% | |
※1該当する各区分ごとに加算率を施設利用料金に掛けて算出した額を、所定の利用料金に加算します。
※2妙高市スポーツ等合宿の郷づくり推進条例(平成21年3月25日妙高市条例第6号)に規定する合宿に該当する場合は、この表の規定は適用しないものとします。
3.利用料金減免率
| 利用団体 | 利用目的 | 減免率 | |
|---|---|---|---|
| 学校 | 市立の学校 | 会議及びこれに準ずる集会 | 免除 |
| 市内の公立学校 | 〃 | 50% | |
| 施設の設置目的を達成するために利用する指定管理者 | 〃 | 免除 | |
| 市及び市の部局 | 〃 | 免除 | |
| 実質的に市が主体である場合又は誘致した場合 | 〃 | 免除 | |
| 社会教育関係団体 | 〃 | 50% | |
| 市が認めた社会福祉を目的とする団体 | 〃 | 50% | |
| 市が認めた自治会、地域づくり団体等のコミュニティ活動を行う団体 | 〃 | 50% | |
| 上記以外の団体で市長が減免することを適当と認めた団体 | 〃 | 個別に指定 | |
※1冷暖房施設利用料金及び附属設備利用料金は、免除したものを除き規定料金とします。
※2減免後の利用料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
4.附属設備利用料金
| 品 名 | 単位 | 利用料金(1回あたり) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 放送設備 | 一式 | 1,000円 | センター内で利用すること |
| ビデオプロジェクター | 一式 | 1,000円 | センター内で利用すること |
※利用回数は、5時間以内を1回とします。
C)「新井ふれあい会館」
1.利用料金
| 室 名 | 利用料金(30分あたり) | 備 考 |
|---|---|---|
| ふれあいホール | 2,100円 | |
| 控室A | 60円 | |
| 控室B |
80円 |
|
| 休憩室 | 80円 | |
| 調理実習室 | 450円 | |
| 集会室A | 160円 | |
| 集会室B | 160円 | |
| 会議室A | 160円 | |
| 会議室B | 160円 | |
| ボランティア室 | 140円 | |
| 附属設備 | 規則で定める額(別表) | |
※1冷暖房施設を利用する場合は、所定の利用料金に40パーセント加算するものとし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
※2利用時間が30分に満たないときは、30分とみなします。
2.利用料金加算割合
| 区 分 | 加算割合 | |
|---|---|---|
| 市内の者 | 営利又は営業を目的に利用する場合 | 200% |
| 入場料を徴収する場合 | 100% | |
| 市外の者 | 営利又は営業を目的に利用する場合 | 300% |
| 入場料を徴収する場合 | 200% | |
| 上記以外の場合 | 100% | |
※1該当する各区分ごとに加算率を施設利用料金に掛けて算出した額を、所定の利用料金に加算します。
※2妙高市スポーツ等合宿の郷づくり推進条例(平成21年3月25日妙高市条例第6号)に規定する合宿に該当する場合は、この表の規定は適用しないものとします。
3.利用料金減免率
| 利用団体 | 利用目的 | 減免率 | |
|---|---|---|---|
| 学校 | 市立 | 会議及びこれに準ずる集会 | 免除 |
| 市内の公立 | 〃 | 50% | |
| 市外 | 〃 | 50% | |
| 社会教育関係団体 | 〃 | 50% | |
| 市が認めた社会福祉を目的とする団体 | 〃 | 免除 | |
| 市が認めた自治会、地域づくり団体等のコミュニティ活動を行う団体 | 〃 | 50% | |
| 指定管理者 | 〃 | 免除 | |
| 市及び市の部局 | 〃 | 免除 | |
| 実質的に市が主体である場合又は誘致した場合 | 〃 | 免除 | |
| 上記以外の団体で市長が減免することを適当と認めた団体 | 〃 | 個別に指定 | |
※1冷暖房施設利用料金及び附属設備利用料金は、免除したものを除き規定料金とします。
※2減免後の利用料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
4.附属設備利用料金
| 品 名 | 単 位 | 利用料金(1回) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| シーリングライト | 一式 | 1,000円 | ふれあいホール備え付け |
| 展示用ライト | 一式 | 2,000円 | 〃 |
| 放送設備 | 一式 | 1,000円 | 〃 |
| 持込電気機器 | 1KWに付 | 250円 |
※利用回数は、5時間以内を1回とします。
利用の申し込みについて
1.利用申請の受付
A)妙高市文化ホール
(1)大ホールの利用申請は、利用される日の6ヵ月前から受け付けます。また、楽屋・練習室等を大ホールと一緒に利用される場合、楽屋・練習室等も6ヵ月前から受け付けます。
(2)大ホール以外の各室を単独で利用される場合の利用申請は、
- 妙高市のかたは、利用される日の2ヵ月前から受け付けます。
- 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヵ月前から受け付けます。
B)新井総合コミュニティセンター
- 妙高市のかたは、利用される日の2ヵ月前から利用申請を受け付けます。
-
妙高市以外のかたは、利用される日の1ヵ月前から利用申請を受け付けます。
C)新井ふれあい会館
(1)ふれあいホール
- 営利若しくは営業上の目的又は入場料を徴収する場合は、利用される日の2ヵ月前から受け付けます。
- 上記以外の場合は、利用される日の6ヵ月前から受け付けます。
※1.2.とも、妙高市のかた、妙高市以外のかたの別は問いません(2)ふれあいホール以外の部屋
- 妙高市のかたは、利用される日の2ヵ月前から利用申請を受け付けます。
- 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヵ月前から利用申請を受け付けます。
※1)1.2.とも、営利・非営利の別は問いません。
※2)ふれあいホールと一緒に利用される場合は、「(1)」の受け付け期間で受け付けます。
2.利用申請の手続き
利用の申請は、新井総合コミュニティセンター1階の公益財団法人妙高文化振興事業団事務所でお受けします。(年末年始を除く毎日、8時30分~17時)
所定の利用申請書にご記入のうえ、利用料金を添えて提出してください。申請いただいた内容に問題が無ければ、その場で利用許可書と領収書をお渡しします。これで手続 きは終了となります。
電話での予約もお受けいたしますが、あくまで仮予約扱いとなります。上記の手続きが終わるまでご利用は確定されませんので、速やかに申請手続きをお済ませください。
利用の取り消しと変更について
1.取り消しについて
申請いただいた利用を取り消す場合は、所定の取消し申出書を提出してください。取り消しにともなう利用料金の還付については、「3.利用料金の還付について」の要領で行います。
2.変更について
申請いただいた利用の内容に変更がある場合は、所定の変更申請書を提出ください。変更により利用料金に過不足額が生じた場合は精算いたします。ただし、当日の変更につきましては、追加利用分に限り精算いたします。
また、コミニュテイセンターから文化ホールやふれあい会館へ、あるいはその逆の場 合など、施設が変わる変更の場合は、取消し申出書により一度利用を取り消してから、変更する施設の利用申請をしてただきます。(利用料金の還付については「利用の取り消し」と同じ扱いです。)
3.利用料金の還付について
納入いただいた利用料金の還付については、次の基準により行います。
A)利用料金が還付できない場合
- 各施設の条例・規則に違反したなどの理由で利用が取り消された場合。
- 利用許可の取消しを、利用日の15日前までに申し出なかった場合
B)利用料金が還付できる場合
- 利用者の都合や責任によらない理由で利用できなくなった場合
既納の利用料金の全額- 利用許可の取消しを、利用日の15日前までに申し出た場合
既納の利用料金の5割相当額