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利用案内

貸施設のご利用案内(フロアガイド)

条例では下記のようになっております。

第14条:使用者は、次の各号に掲げる次項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けた時は、この限りでない。
(1)センター施設の原状を変更しないこと
(2)市長の定める収容人員をこえて入場させないこと
(3)みだりに火気を使用し、又は危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと
(4)風紀、秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと
(5)物品等の販売、陳列又は配布しないこと
(6)その他係員の管理上の指示に従うこと

休館日:毎週月曜、12月29日〜1月3日 (コミュニティセンター施設とふれあい会館は月曜でも利用可) 全館内、全室禁煙です。

新井小学校側→小学校側入口
ふれあい会館側→正面入口
図書館側→図書館側入口

妙高市文化ホール・新井総合コミュニティセンター・新井ふれあい会館 施設配置図

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施設配置図(PDF)

利用ガイド(ご利用の流れ)

1.利用申請の受付

妙高市文化ホール

  • 大ホールの利用申請は、利用される6ヶ月前から受付ます。また、楽屋・練習室等を大ホールと一緒に利用される場合、楽屋・練習室等も6ヶ月前から受け付けます。
  • 大ホール以外の各室を単独で利用される場合の利用申請は、
  1. 妙高市のかたは、利用される日の2ヶ月前から利用申請を受け付けます。
  2. 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヶ月前から利用申請を受付ます。

新井総合コミュニティセンター

  1. 妙高市のかたは、利用される日の2ヶ月前から利用申請を受け付けます。
  2. 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヶ月前から利用申請を受け付けます。

新井ふれあい会館

  • ふれあいホール
  1. 営利もしくは営業上の目的または入場料を徴収する場合は、利用される日の2ヶ月前から受け付けます。
  2. 上記以外の場合は、利用される日の6ヶ月前から利用申請を受け付けます。

    ※1,2とも妙高市のかた、妙高市以外のかたの別は問いません。 

  • ふれあいホール以外の部屋
  1. 妙高市のかたは、利用される日の2ヶ月前から利用申請を受け付けます。
  2. 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヶ月前から利用申請を受付ます。

    ※1,2とも、営利・非営利の別は問いません。

    ※ふれあいホールと一緒に利用される場合は、ふれあいホールの受付期間で受け付けます。

 

2.利用申請の手続き

利用の申請は、新井総合コミュニティセンター1階の公益財団法人妙高文化振興事業団事務所でお受けします。(年末年始を除く毎日、8時30分から17時)

所定の利用申請書にご記入のうえ、利用料金を添えて提出してください。申請いただいた内容に問題がなければ、その場で利用許可書と領収書をお渡しします。これで手続きは終了となります。

電話での予約もお受けいたしますが、あくまで仮予約扱いとなります。上記の手続きが終わるまでご利用は確定されませんので、速やかに申請手続きをお済ませください。 

 

利用料金のご案内

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利用申請書PDF

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