利用案内
貸施設のご利用案内(フロアガイド)
条例では下記のようになっております。
第14条:使用者は、次の各号に掲げる次項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けた時は、この限りでない。(1)センター施設の原状を変更しないこと
(2)市長の定める収容人員をこえて入場させないこと
(3)みだりに火気を使用し、又は危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと
(4)風紀、秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと
(5)物品等の販売、陳列又は配布しないこと
(6)その他係員の管理上の指示に従うこと
休館日:毎週月曜、12月29日〜1月3日 (コミュニティセンター施設とふれあい会館は月曜でも利用可) 全館内、全室禁煙です。
新井小学校側→小学校側入口
ふれあい会館側→正面入口
図書館側→図書館側入口
妙高市文化ホール・新井総合コミュニティセンター・新井ふれあい会館 施設配置図
利用ガイド(ご利用の流れ)
1.利用申請の受付
妙高市文化ホール
- 大ホールの利用申請は、利用される6ヶ月前から受付ます。また、楽屋・練習室等を大ホールと一緒に利用される場合、楽屋・練習室等も6ヶ月前から受け付けます。
- 大ホール以外の各室を単独で利用される場合の利用申請は、
- 妙高市のかたは、利用される日の2ヶ月前から利用申請を受け付けます。
- 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヶ月前から利用申請を受付ます。
新井総合コミュニティセンター
- 妙高市のかたは、利用される日の2ヶ月前から利用申請を受け付けます。
- 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヶ月前から利用申請を受け付けます。
新井ふれあい会館
- ふれあいホール
- 営利もしくは営業上の目的または入場料を徴収する場合は、利用される日の2ヶ月前から受け付けます。
- 上記以外の場合は、利用される日の6ヶ月前から利用申請を受け付けます。
※1,2とも妙高市のかた、妙高市以外のかたの別は問いません。
- ふれあいホール以外の部屋
- 妙高市のかたは、利用される日の2ヶ月前から利用申請を受け付けます。
- 妙高市以外のかたは、利用される日の1ヶ月前から利用申請を受付ます。
※1,2とも、営利・非営利の別は問いません。
※ふれあいホールと一緒に利用される場合は、ふれあいホールの受付期間で受け付けます。
2.利用申請の手続き
利用の申請は、新井総合コミュニティセンター1階の公益財団法人妙高文化振興事業団事務所でお受けします。(年末年始を除く毎日、8時30分から17時)
所定の利用申請書にご記入のうえ、利用料金を添えて提出してください。申請いただいた内容に問題がなければ、その場で利用許可書と領収書をお渡しします。これで手続きは終了となります。
電話での予約もお受けいたしますが、あくまで仮予約扱いとなります。上記の手続きが終わるまでご利用は確定されませんので、速やかに申請手続きをお済ませください。
利用料金のご案内
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利用申請書PDF
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